日本の「裁判有罪率99.9%」による「冤罪」の可能性

冤罪JAPAN

 2008年6月2日、神奈川県綾瀬市にある知的障害者グループホーム「ハイムひまわり」で火災が発生。4人が死傷、施設と隣接する居宅は全焼、他の隣家3件も一部被害という大惨事が起こりました。そして、この施設の持主であり、かつ、元管理人の志村桂子さんが犯人として捕えられました。
 志村桂子さんは、警察の取調べでの自供により、現住建造物等放火罪という罪が確定。しかし、当時の志村さんには、自身が所有する施設を燃やす動機はなく、証拠として提出された物品や放火現場近くにあらわれた人物も、志村さんの有罪を決定づけるものではありませんでした。志村桂子さんは確実な証拠もないまま、更に警察で行われた「自白強要」をされたのではないか、と疑われる自供により、懲役 12年という長い時間を栃木刑務所の中で過ごすことになったのです。
 日本の刑事事件における裁判有罪率は99.9%と言われています。これは、検察が起訴した事件の99.9%がそのまま有罪になるということです。
もちろん、「日本の検察が優秀である」ことを示していますが、検察が提示した起訴内容が十分に検証されないまま、中には科学的論拠を欠く証拠を堂々と採用され、有罪判決を受けているということも意味しています。
 志村桂子さんは、火災事件の5日後に、ボランティアとして3ヶ月間ブラジルに旅立つはずでした。慈善事業家として、多くの功績を残している志村さん。ハイムひまわりの所有者だった志村さん。この志村桂子さんが本当にこの事件を起こしたのでしょうか。
 私たちは、この事件について再度検証し、志村桂子さんの冤罪を勝ち取りたいと思っています。そして、一刻も早く、高齢者に寄り添って生きるという、元の環境にもどしたいと思っています。